育毛剤と発毛剤の違いを理解する上で、日本の法律(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、通称:薬機法)における「分類」を知ることは非常に役立ちます。この分類は、製品に含まれる成分の効果や、体への作用の強さ、副作用のリスクなどに基づいて厳密に定められています。まず、「育毛剤」の多くは「医薬部外品」に分類されます。医薬部外品とは、治療を目的とした「医薬品」と、効果が緩和な「化粧品」との中間に位置づけられるものです。「防止・衛生」を目的としており、人体に対する作用が穏やかな有効成分が、厚生労働省の認可した範囲で配合されています。パッケージには「抜け毛を防ぐ」「育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防」といった、比較的マイルドな効能・効果を記載することが許可されています。副作用のリスクは低いですが、その分、効果も穏やかです。一方、「発毛剤」は「第一類医薬品」に分類されます。これは、一般用医薬品(市販薬)の中で最も副作用のリスクが高く、使用には特に注意が必要とされるカテゴリーです。そのため、薬剤師による情報提供が義務付けられており、ドラッグストアなどでは薬剤師がいるカウンターでしか購入することができません。発毛剤のパッケージには、「壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防」という、明確な「発毛」という言葉を使った効能・効果の記載が許可されています。これは、配合されている有効成分(ミノキシジル)が、臨床試験によって発毛効果が医学的に証明されているためです。この法律上の分類の違いは、単なる言葉の定義以上の意味を持ちます。それは、製品が持つ効果の強さと、それに伴うリスクの大きさを示しているのです。自分の悩みの深刻度に応じて、穏やかなケアから始めるのか、それともリスクを理解した上で積極的な治療に踏み出すのかを判断する、重要な指標となります。
法律上の分類で見る育毛剤と発毛剤